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貸金業協会とは?

貸金業協会について

貸金業者の業界団体(社団法人)。 貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定している。 また、同協会の目的について、 1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、 2.消費者からの苦情の解決、 3.貸金業者従業員に対する教育・研修、 4.協会会員の過剰融資の防止などを明示している。 なお、貸金業協会の会員は消費者金融業者だけでなく、 「信用貸し」「手形割引」「不動産担保」など銀行以外のすべての金融業者が含まれる。 貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。